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親から子への生前贈与の注意点|課税される場合と税制改正後の進め方

梶原 誠一 / 更新:2026-06-24
親から子への生前贈与の注意点|課税される場合と税制改正後の進め方
親から子へお金や不動産を渡したいけれど、贈与税で損をしないか、あとから税務署に否認されないか不安——そんな相談を私は数えきれないほど受けてきました。結論から言うと、年間110万円以内ならまず非課税ですが、注意すべきは「証拠の残し方」と「2024年の税制改正」です。

私は税理士として相続・贈与の実務に15年以上携わってきました。現場で「これは惜しい」と感じた失敗の多くは、知識ではなく手続きの詰めの甘さから起きています。

この記事では、贈与税がかかる場合・かからない場合の線引き、暦年課税と相続時精算課税の選び方、贈与契約書や振込の証拠の残し方、申告手続きや不動産の費用まで、自分のケースに当てはめて判断できるよう順に整理します。

親から子への生前贈与とは?まず押さえる結論と全体像

不動産を親から子へ名義変更したら贈与税が!?節税方法を解説!
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生前贈与は、親が生きているうちに財産を子へ渡しておくこと。相続を待たずに財産を移すことで、相続税の負担を軽くしたり、必要なときに資金を渡せたりします。

ただし、渡し方を間違えると贈与税がかかります。まずは仕組みと「課税される・されない」の境界を押さえましょう。

生前贈与の意味と仕組みをやさしく解説

贈与は法律上「契約」です。あげる人ともらう人、双方が「あげます」「もらいます」と合意して初めて成立します。

ここが落とし穴になりやすい。親が子名義の口座に勝手にお金を移しても、子が知らなければ贈与は成立しません。これが後で出てくる「名義預金」の問題につながります。

親子間でも贈与税がかかる場合・かからない場合の早見

贈与税は、財産をもらった子(受贈者)にかかります。複数の人からもらっても、その子が1年間に受けた合計額で判定します。

親子間の贈与で課税される・されないの早見
ケース課税の有無
年間110万円以下の贈与(暦年課税)かからない
その都度渡す生活費・教育費かからない
年間110万円を超える贈与超えた部分に課税
生活費名目でもらい貯金や投資にまわした分課税対象
親が保険料を払った生命保険金の受取贈与税の対象
相場より著しく安い売買差額が課税対象

年間110万円までの非課税枠は国税庁が明示しています。

注意点を先に結論で整理

私が現場で特に重視している注意点は次の3つです。

1つ目、贈与契約書と銀行振込で証拠を残すこと。2つ目、2024年改正で生前贈与加算が7年に延びたこと。3つ目、贈与しすぎて親の老後資金やきょうだい間の関係を壊さないこと。

どれも「あとで困らないための準備」です。順番に見ていきます。

親子間で贈与税がかからないケースと非課税制度

まずは課税されない範囲から。ここを正しく使えば、贈与税ゼロで財産を移せます。

親子間で贈与税がかからないケースと非課税制度

日常の生活費・教育費はそのつど渡せば非課税

親など扶養義務者から、生活費や教育費にあてるために受け取った財産で、通常必要と認められる範囲のものは贈与税の対象外です。

ポイントは「その都度、必要な分を直接あてる」こと。1年分の生活費をまとめて渡し、子が使い切らずに貯金したら、その残りは課税対象になりえます。

年間110万円以下の贈与(暦年課税)

暦年課税では、受贈者1人あたり年間110万円までの贈与に贈与税がかかりません。

シンプルで使いやすい制度です。ただし、毎年同じ金額を機械的に渡すと「定期贈与」とみなされる恐れがある——この点は第5章で詳しく触れます。

累計2500万円まで非課税の相続時精算課税制度

相続時精算課税は、60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫への贈与で選べる制度です。贈与者ごとに累計2,500万円まで贈与税がかからず、超えた部分に一律20%かかります。

注意したいのは、一度選ぶとその贈与者からの贈与は以後ずっとこの制度で扱われ、暦年課税には戻せないこと。贈与した財産は相続時に相続財産へ加算して精算します。

教育・結婚子育て・住宅取得の各非課税制度と適用条件の比較

目的を限定した一括贈与の特例もあります。教育資金は受贈者1人につき1,500万円まで、結婚・子育て資金は1,000万円まで(うち結婚関係は300万円が上限)非課税です。

目的別の非課税特例の比較
制度非課税限度額主な適用期限
教育資金の一括贈与1人につき1,500万円2026年3月31日まで
結婚・子育て資金の一括贈与1人につき1,000万円(結婚関係は300万円)2027年3月31日まで

正直に言うと、これらの一括贈与は手続きが煩雑で、使い残すと課税される場合もあります。教育費は「その都度払い」で十分なケースが多く、まとまった資金を早く動かしたい人向けです。

親子間でも贈与税がかかるケースと見落としやすい注意点

非課税のつもりが課税される——この取り違えが一番多い。見落としやすいパターンを具体的に挙げます。

親子間でも贈与税がかかるケースと見落としやすい注意点

110万円超・累計2500万円超の贈与

暦年課税なら年間110万円を超えた部分、相続時精算課税なら累計2,500万円を超えた部分が課税対象です。

「110万円ぴったりまで非課税」を意識するあまり、111万円渡して1万円分に申告が必要になる、という相談も実際にありました。

生活費・教育費を貯金や投資にまわした場合

生活費・教育費が非課税になるのは、その都度直接あてる場合だけです。

親からもらった仕送りを子が積立投資にまわしていた、というケースは要注意。本来の使途から外れた分は贈与とみなされます。

親が保険料を払った生命保険金・借金の肩代わり・安すぎる売買

親が保険料を負担した生命保険を子が受け取ると、贈与税の対象になります。保険料の負担者と受取人の関係で課税が変わる、わかりにくい論点です。

子の借金を親が肩代わりした場合も、原則として贈与。また、相場1,000万円の不動産を子に300万円で売れば、差額の700万円が贈与とみなされます。

名義預金は相続税の対象になる落とし穴

親が子名義の口座にコツコツ入金していても、子が口座の存在も使い道も知らなければ贈与は成立しません。これが「名義預金」です。

名義は子でも実質は親の財産。相続のとき税務署に指摘され、相続財産に加算されるケースを私は何度も見てきました。通帳と印鑑を子が管理し、子が自由に使える状態にしておくことが分かれ目です。

2024年税制改正で変わった注意点(暦年課税と相続時精算課税の選び方)

失敗事例が多数…絶対にやってはいけない生前贈与を税理士がわかりやすく解説!
失敗事例が多数…絶対にやってはいけない生前贈与を税理士がわかりやすく解説!

ここが今いちばん押さえてほしいところ。2024年からのルール変更で、どちらの制度を使うかの判断基準が大きく変わりました。

相続時精算課税に年110万円の基礎控除が新設

2024年以後、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が設けられました。この枠内の贈与は申告不要で、相続財産への加算もありません。

以前の相続時精算課税は「全額が相続時に加算される」点が使いにくかった。基礎控除の新設で、コツコツ非課税で渡しつつ相続にも持ち戻されない、という使い方ができるようになりました。

生前贈与加算が7年へ延長された影響

暦年課税では、2024年以後、相続開始前7年以内の贈与が相続財産に加算されます。従来の3年から延長されました。

ただし、相続開始前3年超7年以内に受けた贈与は、合計額から100万円を控除できます。早く始めるほど加算の影響を受けにくい、という構造は変わりません。

暦年課税と相続時精算課税どちらを選ぶかの判断基準とシミュレーション

私の判断基準はシンプルです。贈与する人が高齢で相続まで時間が短いなら相続時精算課税、まだ若く長期で渡せるなら暦年課税を軸に考えます。

暦年課税と相続時精算課税の比較
項目暦年課税相続時精算課税
非課税枠年110万円累計2,500万円+年110万円の基礎控除
相続時の加算相続開始前7年以内分(3年超は100万円控除)2,500万円までの贈与は相続財産に加算(基礎控除分は除く)
制度の切替切替可選択後は暦年課税に戻せない
向いている人若く長期で贈与できる高齢・短期でまとめて渡したい

例えば、毎年110万円を10年贈与できる親なら暦年課税で1,100万円を非課税で動かせます。一方、75歳でこれから渡したいなら、相続時精算課税の基礎控除を使う方が現実的です。どちらが得かは家族構成と財産額で変わるので、迷ったら試算してから決めてください。

税務調査で否認されないための実務的な注意点と進め方

知識より大事なのが、ここ。証拠が残っていないと、非課税のはずの贈与が「なかったこと」にされます。実務で必ずやってほしい手順を示します。

税務調査で否認されないための実務的な注意点と進め方

贈与契約書の作り方と書式・署名押印のポイント

贈与は契約なので、贈与契約書を1回ごとに作るのが基本です。法令上の義務ではありませんが、後日の立証で効きます。

書く内容は、贈与する日付・金額・財産の内容・あげる人ともらう人の氏名住所。あげる人ともらう人それぞれが自署し、押印します。日付を必ず実際の贈与日で入れること、これを私は徹底させています。

銀行振込・通帳記録で客観的な証拠を残す

現金手渡しは避け、親の口座から子の口座へ振り込みます。通帳に記録が残るので、いつ・誰が・いくら渡したかが一目で分かります。

子が普段使っている口座へ振り込み、子自身が管理する。これで「名義預金では?」という疑いを防げます。

毎年同額・同時期を避け定期贈与とみなされない工夫

毎年同じ日に同じ金額を渡し続けると、「最初からまとまった額を分割贈与する約束だった」とみなされる恐れがあります。これが定期贈与です。

対策は、金額や時期を年によって変えること。そして毎年その都度、贈与契約書を作り直すこと。手間ですが、ここを省くと足元をすくわれます。

否認された実例から学ぶ落とし穴

私が見てきた否認の典型は、親が子名義口座を作り、通帳も印鑑も親が持っていたケース。子が口座の存在を知らず、贈与不成立とされ相続財産に加算されました。

契約書はあるのに振込記録がなく、現金手渡しだったため証拠不十分とされた例もあります。書類と振込、両方そろえてこそ守りになります。

贈与税の申告手続きと不動産・諸費用の注意点

課税される贈与をしたら申告が必要です。期限と必要書類、不動産特有の費用まで整理します。

贈与税の申告手続きと不動産・諸費用の注意点

申告の流れ・必要書類・申告期限・納付方法

暦年課税の贈与税の申告期限は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日まで。納付も同じ期限です。

流れは、贈与税の申告書を作成し、受贈者の住所地の税務署へ提出、期限内に納付。相続時精算課税を選ぶ場合は、初回に選択届出書も併せて提出します。

贈与税の税率と速算表での計算例

贈与税は、もらった額から110万円を引いた金額に税率をかけて計算します。例えば親から子へ年間2,000万円を暦年贈与した場合(特例税率)、課税対象は1,890万円です。

具体的な税率区分は国税庁の速算表で確認してください。金額が大きいほど、相続時精算課税や複数年への分散を検討する価値が出てきます。

不動産を贈与する場合の登録免許税・不動産取得税・名義変更コスト

不動産の生前贈与は、贈与税以外の費用がかさみます。名義変更(登記)の登録免許税、不動産取得税、司法書士への報酬。これらを見落とすと「税金より手続き費用が高かった」となりかねません。

相続で受け取る場合と比べ、贈与は登録免許税の税率が高く、不動産取得税もかかります。不動産は安易に贈与せず、相続との総額比較をしてから動くのが私のスタンスです。

税理士報酬・登記費用など贈与税以外の費用の全体像

贈与にかかる費用は税金だけではありません。全体像をつかんでおくと判断を誤りません。

生前贈与でかかりうる費用の全体像
費用の種類発生する場面
贈与税年110万円超などで課税されたとき
登録免許税不動産の名義変更(登記)
不動産取得税不動産を贈与で取得したとき
司法書士報酬登記手続きを依頼したとき
税理士報酬申告や制度選択を依頼したとき

金額は財産の内容で変わるため一概には言えませんが、不動産が絡むと数十万円単位になることもあります。見積もりを取ってから進めてください。

贈与しすぎ・家族間トラブルを防ぐための注意点

贈与と相続のどちらがお得なのか?親から子へ不動産の名義変更の最適なタイミングについて解説します!
贈与と相続のどちらがお得なのか?親から子へ不動産の名義変更の最適なタイミングについて解説します!

税金の話に夢中になると見落とすのが、ここ。私が「節税より大事」と考えている部分です。

親の老後資金とのバランスと贈与しすぎリスク

相続税を減らそうと贈与しすぎて、親自身の生活資金や介護費用が足りなくなる——これが一番避けたい失敗です。

贈与は「余裕資金の範囲」が大原則。介護や医療に何が起きても困らない手元資金を確保したうえで、残りを計画的に渡してください。

他の相続人との争い・遺留分・特別受益への配慮

特定の子だけに多く贈与すると、相続時にきょうだい間でもめます。生前贈与は「特別受益」として相続分の計算に影響することがあるためです。

遺留分(最低限保障される相続分)を侵害すれば、後で請求されるリスクもあります。誰にいくら渡したかを記録し、できれば家族で共有しておくこと。お金より関係を壊さないことを優先してほしい。

認知症になると贈与ができなくなるため早めの対策を

贈与は契約なので、親の判断能力が前提です。認知症が進むと意思表示ができなくなり、贈与そのものができなくなります。

「いつかやろう」が一番危ない。元気なうちに方針を決めて動き出すことが、結果的にいちばんの節税にも家族の安心にもつながります。

親から子への生前贈与に関するよくある質問

相談現場でよく受ける質問を、結論から答えます。

親から子への生前贈与に関するよくある質問

よくある質問

生活費はいくらまでなら贈与税がかからない?
明確な上限額はなく、「通常必要と認められる範囲」で、その都度直接生活費・教育費にあてる分なら非課税です。逆に、まとめて渡して子が貯金や投資にまわした分は課税対象になりえます。金額より「使い方」で判断されます。
年間100万円もらう場合に確定申告は必要?
暦年課税の基礎控除110万円以内なので、贈与税の申告は不要です。ただし、毎年同額・同時期を繰り返すと定期贈与とみなされる恐れがあるため、金額や時期を変え、贈与契約書を残しておくと安心です。
贈与の未申告はばれる?少額でも申告した方がよい?
不動産の名義変更や預金の動きから、税務署に把握されることがあります。特に相続のときの調査で過去の贈与が表面化します。証拠を残す意味で、迷うケースは申告や記録を残しておく方が安全です。
妻の両親・養子からの贈与はどう扱う?
贈与税は受贈者ごとに、その人が1年間に受けた合計額で判定します。相手が誰であっても、その子(受贈者)が複数から受けた額を合算して110万円を超えれば課税対象です。養子も法律上の子として同様に扱われます。

判断に迷ったら、自己流で進める前に税理士へ相談してください。最初の設計を間違えると、あとからの修正が効きにくいのが贈与です。元気な今こそ、最初の一歩を踏み出すタイミングです。

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梶原 誠一

梶原 誠一

税理士(相続・贈与専門) ・ 相続案件の実務対応歴15年以上

税理士事務所での実務経験をもとに、生前贈与や相続税対策について制度の一次情報と実際の手続きを照らし合わせながら書いています。難解な税制をできるだけ具体的な数字と手順で伝えることを心がけています。

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税理士事務所での実務経験をもとに、生前贈与や相続税対策について制度の一次情報と実際の手続きを照らし合わせながら書いています。難解な税制をできるだけ具体的な数字と手順で伝えることを心

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