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生前贈与とは?仕組み・税金・始め方と2024年改正をやさしく解説

梶原 誠一 / 更新:2026-06-24
生前贈与とは?仕組み・税金・始め方と2024年改正をやさしく解説
「生前贈与をした方が節税になると聞いたけれど、何から手をつければいいのか分からない」。相談に来る方の多くが、最初にこう口にします。結論から言うと、生前贈与は正しく手順を踏めば相続税を確実に減らせますが、やり方を間違えると課税されたり親族でもめたりします。

この記事では、生前贈与の意味と相続との違いから、贈与税の2つの課税方法、2024年の税制改正、契約書の作り方や申告手続き、非課税制度、費用、失敗しない注意点まで一通り解説します。

私は相続・贈与専門の税理士として15年ほど実務に携わってきました。制度の一次情報と、実際に手を動かす手順を照らし合わせながら、できるだけ具体的な数字でお伝えします。

生前贈与とは?意味と相続との違いをやさしく解説

失敗事例が多数…絶対にやってはいけない生前贈与を税理士がわかりやすく解説!
失敗事例が多数…絶対にやってはいけない生前贈与を税理士がわかりやすく解説!

生前贈与とは、財産を持っている人が生きているうちに、他の人へ無償で財産を渡すことです。亡くなってから財産が移る「相続」と対になる言葉だと考えると分かりやすいです。

生前贈与の基本的な仕組み

贈与は「あげます」「もらいます」という両者の合意で成立します。片方が勝手に渡したつもりでも、もらう側が知らなければ贈与とは認められません。ここが後で説明する名義預金トラブルの入り口になります。

贈与でもらった財産には贈与税がかかります。ただし年110万円の基礎控除があり、ここを使って少しずつ財産を移すのが王道です。

生前贈与と相続の違い(渡す側が生きているか・意思・分割協議の有無)

両者の違いは、突き詰めると3つです。財産を渡す側が生きているかどうか、渡す意思があるかどうか、そして遺産分割協議が必要かどうか。

生前贈与と相続の主な違い
比較項目生前贈与相続
渡す側生きている亡くなっている
渡す意思本人が選んで渡す遺言がなければ法定の取り分で分ける
遺産分割協議不要(当事者の合意で完結)原則として相続人全員の協議が必要
かかる税金贈与税相続税

正直に言うと、相続は当事者が亡くなった後に話し合うため、もめると長引きます。その点、生前贈与は本人が元気なうちに意思を反映できるのが大きな利点です。

生前贈与で得られる3つの効果(あげたい人に渡せる・相続税を減らせる・手間を省ける)

効果は大きく3つあります。1つ目は、あげたい人にあげたい財産を確実に渡せること。孫や、法定相続人ではない人にも渡せます。

2つ目は、相続財産そのものを減らして相続税の負担を軽くできること。値上がりしそうな財産を早めに移せば、評価額の上昇分も避けられます。

3つ目は、相続の手間を減らせること。生前に財産を整理しておくと、残された家族の負担が軽くなります。私の実務でも、ここに価値を感じて贈与を決める方が少なくありません。

生前贈与にかかる税金と2つの課税方法

贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。どちらを選ぶかで節税効果が大きく変わるので、ここはじっくり読んでください。

生前贈与にかかる税金と2つの課税方法

贈与税がかかる仕組みと暦年課税制度(年110万円の基礎控除・税率)

暦年課税は、1月1日から12月31日までの1年間にもらった贈与額から基礎控除110万円を差し引いて贈与税を計算します。年間110万円以内なら贈与税はかかりません。

税率は、課税される金額が大きくなるほど高くなる累進構造です。少額をコツコツ何年も渡すほど、低い税率で済む仕組みになっています。

相続時精算課税制度(累計2500万円の特別控除・贈与時の時価で計算)

相続時精算課税は、累計2,500万円までの特別控除がある制度です。控除を超えた部分には一律20%の贈与税がかかります。

2024年1月1日以後の贈与からは、この制度にも年110万円の基礎控除が新しく加わりました。年110万円以内の贈与なら申告も不要で、相続のときに持ち戻す必要もありません。これは実務でも使い勝手が大きく改善した点です。

注意したいのは、相続税の計算で持ち戻すときの評価額が「贈与時の時価」である点。値上がりした財産を早めに贈与しておけば、上昇分に相続税がかからず有利になります。

この制度の対象は、原則として60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子・孫への贈与です。利用するには贈与税の申告で選択届出を出す必要があります。

暦年課税と相続時精算課税はどちらを選ぶべきか(判断基準)

よく聞かれる質問です。私の判断基準を率直に言うと、こうなります。

暦年課税と相続時精算課税の選び方の目安
状況向いている制度理由
毎年コツコツ少額を長く渡したい暦年課税110万円の枠を毎年使い続けられる
まとまった財産を一度に渡したい相続時精算課税2,500万円まで贈与時に税金がかからない
今後値上がりしそうな財産を渡したい相続時精算課税贈与時の時価で固定できる
相続まで時間が長く取れそう暦年課税加算期間を超えて贈与できる可能性がある

一度相続時精算課税を選ぶと、その贈与者からの贈与については暦年課税に戻せません。ここは慎重に決めてください。迷うなら、税理士に試算してもらうのが確実です。

贈与税の計算シミュレーションと具体例

暦年課税で、子が親から年間300万円をもらった場合を考えます。300万円から基礎控除110万円を引くと、課税対象は190万円です。

この190万円に税率をかけて贈与税を計算します。具体的な税率は累進構造のため、金額帯ごとに国税庁の速算表で確認してください。年110万円以内に抑えれば、この税金自体が発生しません。

2024年の税制改正で変わった生前贈与のポイント

令和6年度の税制改正は、生前贈与にとって大きな転換点でした。とくに暦年課税の「生前贈与加算」の期間が延びた影響は無視できません。

2024年の税制改正で変わった生前贈与のポイント

暦年贈与の生前贈与加算が3年から7年に延長された詳細

暦年課税で贈与をしても、相続が始まる前の一定期間内の贈与は相続財産に加算され、相続税の対象に戻されます。この加算期間が、従来の3年から7年に延長されました。

ただし、延長された相続開始前3年超7年以内の贈与については、総額100万円までは相続税の課税価格に加算しない緩和措置があります。すべてが丸ごと戻されるわけではありません。

改正が相続税対策に与える影響と早めの贈与の重要性

加算期間が7年に延びたということは、亡くなる直前の駆け込み贈与が効きにくくなったということです。節税目的の生前贈与は、これまで以上に早く始めることが効いてきます。

私が相談で繰り返し伝えているのは「思い立った時が一番若い」ということ。健康なうちに、計画的に始めるほど7年の壁を越えやすくなります。なお、相続時精算課税の年110万円基礎控除は、この加算の対象外です。資産を長く渡せない見込みなら、こちらの活用も選択肢になります。

生前贈与の始め方と手続きの流れ

贈与税(暦年課税)の2024年改正をわかりやすく解説【3年から7年ルールへ】
贈与税(暦年課税)の2024年改正をわかりやすく解説【3年から7年ルールへ】

ここからは実務です。生前贈与は「口約束」と「現金手渡し」が一番危ない。証拠を残す手続きを最初から組み込んでください。

贈与契約書の作り方と記載例・テンプレート

贈与契約書は、贈与があった事実を証明する最重要書類です。書式は自由ですが、最低限これらを入れます。

贈与契約書に入れる項目
項目記載内容の例
贈与者誰が渡すか(氏名・住所)
受贈者誰がもらうか(氏名・住所)
贈与の対象現金◯◯万円、または不動産の所在・地番など
贈与の日付契約を結んだ年月日
渡し方銀行振込など具体的な方法
署名押印贈与者・受贈者の双方が自署・押印

ポイントは、贈与のたびに毎回作ること。1枚で「今後10年間毎年110万円渡す」と書くと、後述する定期贈与とみなされる危険があります。

現金は手渡しを避け銀行振込で証拠を残す

現金手渡しは、いつ・いくら・誰に渡したかが残りません。税務調査で「本当に贈与があったのか」と問われたとき、説明できないと痛い目に遭います。

私は必ず銀行振込を勧めます。贈与者の口座から受贈者本人の口座へ振り込めば、日付と金額が通帳に残ります。受贈者がその口座を自分で管理していることも大切です。

不動産を生前贈与する場合の登記と手順

不動産を贈与するときは、法務局で所有権移転の登記をします。流れは、契約書の作成、登記申請、税金の納付、という順です。

不動産は現金と違い、登録免許税や不動産取得税がかかります。評価額が高いほど費用も増えるので、贈与税だけでなく諸費用も含めて計算しないと「思ったより損だった」となりがちです。費用は後の章で具体的に説明します。

贈与税の申告手続き・必要書類・申告期限

贈与税の申告は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに行います。所得税の確定申告と時期が近いので混同しないよう注意してください。

暦年課税で年110万円以内なら申告は不要です。一方、相続時精算課税を選ぶ場合は、贈与税がかからなくても選択届出書を添えて申告する必要があります。ここを忘れると制度が使えません。

節税効果を高める非課税制度と上手な活用方法

110万円の枠以外にも、目的を限った非課税制度があります。使えるなら、まとまった財産を一気に動かせるので効果は大きいです。

節税効果を高める非課税制度と上手な活用方法

教育資金・結婚子育て資金・住宅取得等資金の一括贈与

直系尊属から子や孫への贈与には、用途を限定した非課税制度があります。代表的なのが次の3つです。

目的別の一括贈与の非課税制度
制度主な用途ポイント
教育資金の一括贈与入学金・授業料など金融機関で専用口座を開いて管理する
結婚・子育て資金の一括贈与結婚費用・出産・保育料など使途の領収書管理が必要
住宅取得等資金の贈与住宅の新築・取得・増改築契約時期や住宅の要件を満たす必要がある

いずれも適用期限や細かい要件が改正で変わりやすい制度です。使う前に必ず最新の国税庁情報を確認してください。

夫婦間贈与の配偶者控除(おしどり贈与)

婚姻期間20年以上の夫婦の間で、居住用の不動産またはその購入資金を贈与する場合、基礎控除110万円とは別に最高2,000万円まで控除できる制度があります。通称「おしどり贈与」です。

正直、この制度は使いどころを選びます。自宅を配偶者に移すことで相続財産を減らせますが、登録免許税や不動産取得税がかかる点は見落とされがちです。費用と効果を天秤にかけて判断してください。

値上がりしそうな財産から贈与する・複数人へ贈与する

節税のコツは2つに集約されます。1つは、これから値上がりしそうな財産を先に渡すこと。相続時精算課税なら贈与時の時価で固定できます。

もう1つは、贈与する相手を増やすこと。暦年課税の110万円枠は受贈者ごとに使えるため、子3人に渡せば年330万円を無税で動かせます。多くの人へ分けて渡すほど効率が上がります。

生前贈与にかかる費用の目安

生前贈与は「税金さえ払えば終わり」ではありません。とくに不動産では、贈与税以外の費用がかさみます。ここを知らずに進めると後悔します。

生前贈与にかかる費用の目安

不動産取得税・登録免許税・名義変更費用

不動産を贈与すると、もらう側に不動産取得税がかかり、名義変更(所有権移転登記)には登録免許税が必要です。さらに登記を司法書士に依頼すれば、その報酬も発生します。

私の経験上、不動産の生前贈与は相続で取得する場合より登録免許税の負担が重くなりやすいです。現金と違い、税率や評価額で費用が大きく変わるため、事前の試算が欠かせません。具体的な税率は物件や時期で変わるので、最新の公式情報で確認してください。

税理士など専門家への相談費用の相場と相談タイミング

贈与税の申告だけなら自分でできるケースもあります。ただ、相続時精算課税の選択や不動産が絡む贈与は、判断を誤ると数十万円単位で損が出ます。

相談すべきタイミングは、贈与を実行する前です。動かしてしまってからでは取り返しがつかない選択もあります。私なら、まとまった財産や不動産を動かす前に必ず一度プロに当てます。費用は事務所や案件の規模で幅があるため、見積もりを取って比較してください。

生前贈与で失敗しないための注意点とトラブル事例

生前贈与vs遺産相続 どちらが得なのか税理士が回答します
生前贈与vs遺産相続 どちらが得なのか税理士が回答します

ここが一番大事です。節税のつもりが課税されたり、親族がもめたりする失敗は、共通のパターンがあります。実例を交えて説明します。

名義預金とみなされない対策

名義預金とは、口座の名義は子や孫でも、実際には親が管理しているお金のことです。これは贈与と認められず、相続のときに親の財産として課税されます。

私が実際に見たのは、父が子名義の通帳と印鑑を金庫に保管していたケース。子はその口座の存在すら知りませんでした。これでは贈与になりません。受贈者本人が通帳と印鑑を管理し、自由に使える状態にしておくことが必須です。

定期贈与とみなされないための工夫

毎年同じ金額を同じ時期に渡し続けると、「最初からまとまった額を分割で渡す約束だった」とみなされ、合計額に贈与税がかかる恐れがあります。これが定期贈与です。

対策はシンプルです。贈与のたびに契約書を作り直す。金額や時期を毎年少しずつ変える。こうして「その都度、独立した贈与だった」と示せるようにします。

遺留分侵害額請求・老後資金不足への注意

特定の子だけに多く贈与すると、他の相続人が最低限受け取れる遺留分を侵害することがあります。亡くなった後に遺留分侵害額請求が起き、骨肉の争いに発展した例を何度も見てきました。

もう1つ、見落とされがちなのが自分の老後です。節税に夢中になって渡しすぎ、介護費用や生活費が足りなくなっては本末転倒。贈与は、自分の生活費を確保したうえで余裕資金の範囲で行ってください。

よくある失敗事例とその回避策

私が現場で繰り返し見る失敗を、回避策とセットで挙げます。

よくある失敗と回避策
失敗事例回避策
現金手渡しで証拠が残らない銀行振込にして通帳に記録を残す
子名義の口座を親が管理していた受贈者本人に通帳と印鑑を管理させる
毎年同額・同時期で定期贈与扱い毎回契約書を作り金額や時期を変える
一人に偏らせて遺留分でもめた相続人全体のバランスを考えて配分する
渡しすぎて老後資金が不足余裕資金の範囲に絞る

どれも、知っていれば避けられるものばかりです。逆に言えば、知らずに進めると高い確率で踏みます。

生前贈与に関するよくある質問

相談でよく受ける質問を、要点だけまとめました。

生前贈与に関するよくある質問

よくある質問

生前贈与とは何ですか?
財産を持つ人が生きているうちに、他の人へ無償で財産を渡すことです。亡くなってから財産が移る相続と対になる仕組みで、もらった側には贈与税がかかります。ただし暦年課税には年110万円の基礎控除があり、ここを使えば無税で渡せます。
生前贈与にかかる費用はいくらですか?
現金の贈与なら基本的に贈与税だけですが、年110万円以内なら贈与税もかかりません。不動産を贈与する場合は、不動産取得税・登録免許税・司法書士報酬などが別途かかります。金額は評価額や時期で変わるため、事前に試算しておくと安心です。
生前贈与の始め方を教えてください。
まず贈与契約書を作り、贈与者と受贈者の双方が署名押印します。次に現金なら受贈者本人の口座へ銀行振込し、通帳に記録を残します。年110万円を超える場合や相続時精算課税を選ぶ場合は、翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告をします。不動産やまとまった財産は、動かす前に税理士へ相談するのが安全です。

生前贈与は、早く始めるほど選べる手が増えます。まずは自分の財産を棚卸しして、誰に何を渡したいかを書き出すところから始めてみてください。私の経験では、この最初の一歩を踏み出せた人ほど、後悔の少ない対策ができています。

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梶原 誠一

梶原 誠一

税理士(相続・贈与専門) ・ 相続案件の実務対応歴15年以上

税理士事務所での実務経験をもとに、生前贈与や相続税対策について制度の一次情報と実際の手続きを照らし合わせながら書いています。難解な税制をできるだけ具体的な数字と手順で伝えることを心がけています。

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税理士事務所での実務経験をもとに、生前贈与や相続税対策について制度の一次情報と実際の手続きを照らし合わせながら書いています。難解な税制をできるだけ具体的な数字と手順で伝えることを心

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