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贈与税申告の完全ガイド|必要なケースから計算・書き方・期限まで解説

梶原 誠一 / 更新:2026-06-24
贈与税申告の完全ガイド|必要なケースから計算・書き方・期限まで解説
「110万円を超えてお金をもらったけど、申告っていつ・どこで・どうやるの?」——この不安にまず結論から答えます。贈与税申告は、もらった人が、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに、自分の住所地の税務署へ行う手続きです。

私は相続・贈与専門の税理士として15年、現場で申告書を作り続けてきました。正直に言うと、贈与税は「知らなかった」では済まない場面が多い。期限を1日過ぎただけで加算税の対象になりますし、名義預金とみなされて何年も後に追徴されるケースも実際に見てきました。

この記事で分かること:申告が必要かどうかの判断、110万円控除と税率表の読み方、計算例、必要書類とe-Taxの手順、納付方法、ペナルティ、そして税理士に頼むべきかの線引きまで。順番に押さえれば自分で進められます。

贈与税申告とは?基本の仕組みをやさしく解説

贈与税の確定申告(暦年課税)、確定申告書等作成コーナーで実演、父から300万円の現金の贈与を受けた場合【静岡県三島市の税理士】
贈与税の確定申告(暦年課税)、確定申告書等作成コーナーで実演、父から300万円の現金の贈与を受けた場合【静岡県三島市の税理士】

まず大前提を一つ。贈与税を申告して納めるのは、お金や財産を「あげた人」ではなく「もらった人」です。これは国税庁の案内でも明確になっています。

贈与税がかかる仕組みと申告が必要な理由

贈与税は、個人から財産をタダでもらったときにかかる税金です。なぜ必要かというと、相続税の「抜け穴」を防ぐため。生きているうちに財産を渡しきれば相続税を逃れられてしまうので、その分を贈与の時点で課税する設計になっています。

代表的な課税方法が暦年課税です。1月1日から12月31日までの1年間にもらった金額を合計して計算します。

申告が必要なケースと不要なケースの判断基準

判断はシンプルです。暦年課税では、1年間に受けた贈与の合計が110万円以下なら贈与税はかからず、申告も不要。110万円を超えたら原則として申告が必要です。

ただし金額が110万円以下でも、申告が必要になる例外があります。相続時精算課税制度を使う場合、住宅取得等資金などの非課税特例を使う場合は、税額がゼロでも申告そのものは必要です。ここを取り違える人が本当に多い。

申告が必要・不要の判断早見
状況贈与税申告
暦年課税で年間110万円以下不要
暦年課税で年間110万円超必要
相続時精算課税制度を選んだ必要(税額ゼロでも)
住宅取得等資金など非課税特例を使う必要(税額ゼロでも)

いつ・誰が・どこに申告するのか

いつ:贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで。3月15日が土日祝なら、通常は翌平日が期限です。

誰が:贈与を受けた人(受贈者)。どこに:受贈者の住所地を管轄する税務署。納める税金の期限も、原則として申告期限と同じ3月15日です。

贈与税の計算方法と税率表の見方

贈与税の計算は、思っているほど複雑ではありません。「もらった額 − 110万円 → 税率を掛ける → 控除額を引く」。この3ステップだけです。

贈与税の計算方法と税率表の見方

暦年課税の基礎控除110万円の仕組みと活用法

暦年課税には毎年110万円の基礎控除があります。これは「もらう人ひとりにつき、1年間で110万円まで非課税」という意味。だから、例えば父と母からそれぞれ100万円ずつ、合計200万円もらうと、合計が110万円を超えるので課税対象になります。

実務でよく使うのが、この枠を毎年コツコツ使う方法です。子や孫に毎年110万円以内で渡せば、長期的に大きな財産を無税で移せます。ただし「毎年同じ額を約束して渡す」と定期贈与とみなされるリスクがある。私は契約書を毎年作り直すよう勧めています。

一般税率と特例税率の違いと使い分け

贈与税には2種類の税率表があります。特例税率は、直系尊属(父母・祖父母)から、18歳以上の子や孫が受けた贈与に使う、少し優遇された税率。一般税率は、それ以外(兄弟間、夫婦間、他人からなど)に使います。

同じ金額でも、誰からもらったかで税額が変わる。ここを混同すると計算を間違えます。具体的な税率や控除額は国税庁の取扱いで確認できます。

具体的な計算例でわかる税額の出し方

イメージしやすいように、私が説明でよく使う流れを示します。父から成人の子へ500万円を贈与したケース。まず500万円から110万円を引いて課税対象は390万円。これに特例税率の区分に応じた税率を掛け、決められた控除額を差し引いて税額が出ます。

ポイントは「課税対象は390万円であって、500万円ではない」こと。110万円を引き忘れて多く計算してしまう人がいます。正確な税率区分と控除額は、申告前に国税庁の最新資料で必ず突き合わせてください。

贈与税申告の進め方と必要書類

申告書は、国税庁の「令和7年分贈与税の申告のしかた」や様式一覧から入手できます。手順そのものは決まっているので、流れを押さえれば迷いません。

贈与税申告の進め方と必要書類

申告までの全体の流れ

大きく4ステップです。①1年間にもらった財産を洗い出す ②使える特例・控除を確認する ③申告書を作る ④提出して納付する。提出と納付の期限はどちらも翌年3月15日。これを起点に逆算して動きます。

添付書類・必要書類のチェックリスト

添付書類は、どの特例を使うかで変わります。特例税率や相続時精算課税、住宅取得等資金などを使う場合は、戸籍など関係を証明する書類が要ります。漏れると特例が認められないこともある。早めに集めてください。

主な必要書類の目安
ケース用意するもの(例)
共通贈与税申告書、本人確認書類、マイナンバー
特例税率を使う受贈者の戸籍謄本(続柄が分かるもの)
相続時精算課税を選ぶ相続時精算課税選択届出書、戸籍関係書類
住宅取得等資金の特例契約書の写し、登記事項証明書など

注:具体的に必要な書類は年度や特例ごとに細かく定められています。提出前に国税庁の「申告のしかた」で最終確認を。

申告書の書き方・記載例

記入で最初につまずくのが、暦年課税か相続時精算課税かで使う様式・記入欄が分かれる点です。暦年課税なら第一表に贈与の内容と税額を書き込みます。相続時精算課税を使うなら専用の様式と選択届出書がセットになります。

記載例は国税庁の手引きにも図解があります。実物の様式を見ながら書き写すのが、一番ミスが少ない方法です。

電子申告(e-Tax)での手順

e-Taxを使えば、税務署に行かずに自宅から提出できます。流れは、マイナンバーカードとスマホ(またはICカードリーダー)を用意し、国税庁の確定申告書等作成コーナーで贈与税の申告書を作成、画面の案内に沿って入力し、電子送信するだけ。

正直、慣れれば紙より早いです。添付書類の一部も電子データで送れる。期限間際で税務署が混み合う時期は、e-Taxのありがたみを実感します。

知っておきたい非課税特例と相続時精算課税制度

自分でやる贈与税申告~税理士に頼まず、自分でやる人に向けて、制度の内容と申告書の書き方を具体的に解説しています。
自分でやる贈与税申告~税理士に頼まず、自分でやる人に向けて、制度の内容と申告書の書き方を具体的に解説しています。

贈与税には、条件を満たせば大きく非課税にできる特例がいくつもあります。共通する注意点は一つ。これらの特例は、税額がゼロになっても申告が必要だということです。

住宅取得等資金・教育資金・結婚子育て資金の特例

住宅取得等資金の贈与は、親や祖父母からマイホーム資金をもらうときに一定額まで非課税になる制度です。教育資金、結婚・子育て資金にもそれぞれ非課税の枠があります。

いずれも適用条件が細かく、期限や対象者、使い道に決まりがあります。条件を一つでも外すと課税されるので、使う前に国税庁の最新案内を必ず確認してください。住宅取得等資金などは非課税でも申告が前提です。

配偶者控除(おしどり贈与)の活用

婚姻期間20年以上の夫婦の間で、自宅(またはその購入資金)を贈与したときに使える控除です。基礎控除110万円とは別枠で大きな控除が認められます。

ただ、私の経験から言うと、これは万能ではありません。自宅をもらうと登記費用や不動産取得税がかかり、相続で配偶者が引き継ぐ場合と比べて得とは限らない。使う前にトータルで計算すべき制度です。

相続時精算課税制度と2024年改正の年110万円控除

相続時精算課税制度は、合計2,500万円までの特別控除を使って贈与でき、その分を相続のときに精算する仕組みです。一度選ぶと、その贈与者からの贈与は暦年課税に戻せません。

大きな改正が2024年からありました。この制度に、年110万円の基礎控除が新設されたのです。改正後は、年110万円までの贈与なら申告不要で、しかも相続財産にも持ち戻されない。使い勝手が大きく変わりました。

暦年課税と相続時精算課税のどちらを選ぶか

よく聞かれる質問です。私の判断軸はこう。コツコツ長期間で渡せるなら暦年課税、まとまった額を早く渡したいなら相続時精算課税。2024年改正で精算課税にも110万円枠ができたので、相続が近い高齢の親からの贈与は精算課税が有利な場面が増えました。

暦年課税と相続時精算課税の比較
項目暦年課税相続時精算課税
毎年の非課税枠110万円110万円(2024年〜)
大きな控除なし特別控除2,500万円
相続時の持ち戻し一定期間分あり制度分は精算(110万円枠除く)
一度選ぶと変更可その贈与者には戻せない

迷ったら、どちらが得かは家族構成と財産額で逆転します。試算なしで選ぶのは危険です。

贈与税の納付方法と期限を過ぎたときのペナルティ

納付の期限は、申告期限と同じく翌年3月15日。ここを過ぎると加算税や延滞税の対象になります。納め方には複数の選択肢があります。

贈与税の納付方法と期限を過ぎたときのペナルティ

現金・振替・クレジットカード・延納の納付方法

主な納付方法は、金融機関や税務署の窓口での現金納付、口座からの振替、クレジットカード納付、e-Taxからのダイレクト納付など。さらに、一度に払えない場合に分割して納める延納制度もあります。

クレジットカード納付は手数料がかかる点に注意。延納は利子税が上乗せされます。可能なら期限内の一括納付が一番安く済みます。

申告期限・納付期限を過ぎた場合の加算税・延滞税

期限後に申告すると無申告加算税、本来より少なく申告していると過少申告加算税の対象になります。さらに、納付が遅れた日数に応じて延滞税が日割りで加算されます。

申告漏れを税務署に指摘される前に自分で気づいて期限後申告すれば、加算税が軽くなる扱いもあります。気づいた時点で動くのが鉄則です。

申告漏れと名義預金に注意!税務調査で指摘される典型例

私が現場で一番多く見てきたトラブルが、この名義預金です。本人は「贈与したつもり」でも、税務署から「それは贈与じゃない」と判断されると、すべてひっくり返ります。

申告漏れと名義預金に注意!税務調査で指摘される典型例

税務署に指摘されやすいパターン

典型は、親が子名義の口座にお金を入れていたが、通帳も印鑑も親が管理していたケース。これは子がもらったとは認められず、親の財産=名義預金とみなされます。相続のときにまとめて発覚するパターンが多い。

ほかにも、110万円ちょうどを毎年同じ日に振り込み続けて定期贈与と指摘される、不動産の名義変更だけして申告していない、なども要注意です。

名義預金とみなされないための贈与契約書の作り方

対策はシンプルですが効果は大きい。贈与のたびに贈与契約書を作り、あげる人ともらう人が署名・押印する。お金は受け取る人が自分で管理する口座に振り込み、通帳と印鑑はもらった本人が持つ。

契約書には、贈与の日付・金額・あげる人ともらう人・受け渡し方法を明記します。毎年贈与するなら、その都度別々に契約書を作る。これだけで「贈与の事実」を後から証明しやすくなります。

税務調査に備える実務上の注意点

記録を残すこと、これに尽きます。契約書、振込の履歴、もらった側が実際にそのお金を使った形跡。口頭の「あげたよ」は税務署には通用しません。

私の率直な意見を言えば、金額が大きい贈与ほど、書類は過剰なくらい残しておくべきです。何年も後に問われたとき、証拠がものを言います。

税理士に依頼すべきケースと費用相場

【令和7年度】贈与税の申告書の書き方|親から子への贈与を税理士が完全解説
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全部を税理士に頼む必要はありません。簡単なケースなら自分で十分できます。ただ、線引きを間違えると高くつく。判断の目安を示します。

自分で申告できるケースと専門家が必要なケース

自分でやりやすいのは、現金を110万円超もらっただけのシンプルな暦年課税。一方で、不動産の贈与、複数の特例の併用、相続時精算課税の選択、評価が必要な財産が絡む場合は、専門家に任せたほうが安全です。

特に相続時精算課税は一度選ぶと戻せません。選択の判断は、私なら必ず税理士に相談することを勧めます。

依頼した場合の費用の目安

費用は事務所や案件の複雑さで大きく変わります。具体的な相場をこの記事で断定はしません。財産の種類や特例の数で見積もりが変わるためです。まずは無料相談で見積もりを取り、自分でやる手間とリスクを天秤にかけて決めてください。

贈与税申告に関するよくある質問

最後に、相談の現場で繰り返し聞かれる3つに答えます。

贈与税申告に関するよくある質問

よくある質問

贈与税申告とは?
財産をタダでもらった人(受贈者)が、もらった額に応じて贈与税を計算し、税務署に申告・納付する手続きです。暦年課税では年間110万円を超えてもらった場合に原則必要で、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに、もらった人の住所地の税務署へ提出します。
贈与税申告の費用は?
自分で申告すれば書類取得などの実費だけで済みます。税理士に依頼する場合の報酬は、財産の種類や特例の有無で大きく変わるため一律ではありません。不動産や相続時精算課税が絡むなら、無料相談で見積もりを取って判断するのが確実です。
贈与税申告の始め方は?
まず1年間にもらった財産を全部書き出し、110万円を超えるか、使える特例があるかを確認します。次に国税庁の「贈与税の申告のしかた」や確定申告書等作成コーナーで申告書を作成。提出は税務署窓口・郵送・e-Taxのいずれかで、期限の3月15日までに行います。

迷ったら、まず「自分がもらった額が年間110万円を超えたか」を確認するところから。ここが申告の入り口です。期限は毎年3月15日。カレンダーに印を付けておいてください。

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梶原 誠一

梶原 誠一

税理士(相続・贈与専門) ・ 相続案件の実務対応歴15年以上

税理士事務所での実務経験をもとに、生前贈与や相続税対策について制度の一次情報と実際の手続きを照らし合わせながら書いています。難解な税制をできるだけ具体的な数字と手順で伝えることを心がけています。

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